により準用する
第27条の2
第1号
不実告知等の禁止
第2号
自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止
第73条の2
第1項
媒介等の業務の届出等
コラボ光回線の営業電話に法律軽視が多い。
勧誘である旨を告げず
”名称等又は勧誘である旨” → 会社名を名のって勧誘の旨を回避ともとれる。
総務省からの行政指導を受ける
例)
CSCソリューションズが「プラチナ光」の電話勧誘に関して、2020年10月14日付で総務省より書面による指導を受けている。親会社はテレマーカー。
→ 2020/10/16(金) 重要なお知らせ当社に対する総務省からの行政指導について
対策
勧誘ですか?とはっきり聞いて回答を引き出す。
電気通信事業法第73条・・・ とつぶやく。

