電気通信事業法第73条の3の規定

投稿者: | 2021-03-12

により準用する

第27条の2

第1号

不実告知等の禁止

 

第2号

自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止

 

第73条の2

第1項

媒介等の業務の届出等




コラボ光回線の営業電話に法律軽視が多い。

勧誘である旨を告げず

”名称等又は勧誘である旨” → 会社名を名のって勧誘の旨を回避ともとれる。

 

総務省からの行政指導を受ける

例)

CSCソリューションズが「プラチナ光」の電話勧誘に関して、2020年10月14日付で総務省より書面による指導を受けている。親会社はテレマーカー。

→ 2020/10/16(金) 重要なお知らせ当社に対する総務省からの行政指導について

対策

勧誘ですか?とはっきり聞いて回答を引き出す

電気通信事業法第73条・・・ とつぶやく。



アウトレット・アマゾン