ヒカルの発言
ん! ラファエルクッキングがなくなってる! Tokyo Sushi Mt Fuji Raphael cooking になってる
リニューアルのために何かやっているだけのような気がする、死んでないでしょう。
追加情報-ラファエルのピグミースローロリス
【環境省】スローロリス属の全ての種等が種の保存法の規制対象に追加されました
平成19年6月に開催されたワシントン条約第14回締約国会議における同条約附属書の改正を受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の施行令が改正され、新たにスローロリス属全種が平成19年9月13日から国内流通規制の対象となりました。
- スローロリス属の全種には何が含まれるのですか?
- 近年の学説では、スローロリス属(Nycticebus属)にはNycticebus bengalensis, Nycticebus coucang, Nycticebus javanicus, Nycticebus pygmaeus等が含まれるとされており、ベンガルスローロリス、スローロリス、ジャワスローロリス、ピグミースローロリス等の呼称が使われています。
- どんな規制ですか?
- 販売・頒布目的の陳列及び広告や、売る、貸す、あげる、買う、借りる、もらう等(以下「譲渡し等」とします。)が原則として禁止されています。ただし、一定の要件を満たすものについては、あらかじめ個体について環境大臣の「登録」を受けることにより、販売・頒布目的の陳列及び広告や譲渡し等が可能になります。違反した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。
- どうして規制されることとなったのですか?
- ワシントン条約第14回締約国会議において、絶滅のおそれがあり、取引により影響を受けているとして商業目的での国際取引が禁止される種(=附属書I掲載種)に決定したためです。種の保存法では、絶滅のおそれのある希少な野生動植物の種の保存を図るため、ワシントン条約の附属書I掲載種について国内取引を規制しています。(ワシントン条約と種の保存法の関係についての詳細は、リーフレット「希少な野生動植物種を飼育・販売される皆さんへ [PDF 2.42MB]」をご参照下さい。)
- 規制適用日(平成19年9月13日)以降、登録を受けていないとどうなるのですか?
- 個体の譲渡し等や、販売・頒布目的での陳列及び広告ができません。
したがって、登録を受けていない個体については、平成19年9月13日の時点での正当な権原にもとづく占有者(管理者)が責任をもって適切に終生飼育することになります。 - 個体の登録を受けたいのですが?
- 登録申請が必要です。手続きの詳細については、種の保存法に基づく登録機関である一般財団法人自然環境研究センターにご確認下さい。
ということで、死んでないようです。