自主返納とは 免取の申請
道路交通法104条の4
(申請による取消し)
第百四条の四 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
運転免許の取り消しを申請した結果、運転免許を返却することになる。

免取